EXSIM加盟約款
EXSIM加盟約款(以下「本約款」といいます。)は、グローリーナスカ株式会社(以下「ナスカ」といいます。)が運営するクラウドコンピューティングシステムサービス「EXSIM」の利用者(以下「加盟店」といいます。)に共通に適用される事項を定めるものとします。
第1条 (目的)
本約款は、EXSIM(以下「本サービス」といいます。)について、その利用条件並びに加盟店とナスカの業務分担及び責任区分等を規定することを目的とします。
第2条 (本約款の適用範囲)
本約款は、加盟店とナスカが締結するEXSIM加盟取決書(以下「取決書」といいます。)及びその他EXSIM関連の契約について、用語の定義も含め共通して適用されるものとします。但し、これらにおいて本約款と異なる定めをしたときは、それらの定めが優先して適用されるものとします。
第3条 (申込と契約成立)
- 本サービスの申込者が、本約款のすべての条項に同意のうえ、本サービスを導入する店舗単位でナスカと取決書を締結することにより、導入店舗を対象とする本約款に基づくEXSIM加盟契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
- 本契約の成立をもって、申込者は加盟店となり、導入店舗は加盟店舗となります。
第4条 (申込の不承諾)
前条第1項にかかわらず、ナスカは、申込者に以下の各号が該当する場合、申込を承諾しないことがあるものとします。
- (1)申込者が実在しないこと
- (2)届出事項に虚偽の申告があること
- (3)ナスカが運営する他のサービスにおいて、過去に申込者の重大な責により取引終了となったことがあること
- (4)ナスカが運営する他のサービスにおいて、過去に利用料金の支払いを遅滞したことがあること
- (5)承諾により本サービスの遂行上または技術上の支障が生じること
第5条 (用語の定義)
本約款における用語の定義は、以下の各号に定める通りとします。
- (1)「本サービス」:ナスカが運営する、遊技業界企業向けクラウドコンピューティングシステムサービスをいい、本サービス構成機器を通じてEXSIMセンターと通信することにより加盟店が提供を受ける各種のサービス
- (2)「本サービス構成機器」:「EXSIM関連機器」及び「加盟店保有の電子端末」の総称
- (3)「EXSIM関連機器」:本サービスを運用するため加盟店舗に設置される機器(詳細は別紙「EXSIM関連機器」記載)
- (4)「加盟店保有の電子端末」:本サービスの情報を登録、更新、閲覧や、本サービスの利用に必要なネットワーク環境の構築に使用する加盟店が自ら用意・保有する機器(PC、モバイル端末、ルータ等を含む)。
- (5)「EXSIMセンター」:加盟店舗のEXSIM事務所機器から随時送信される種々のデータおよび本サービス指定機器を通じて加盟店が登録、更新するデータを管理し、加盟店が必要な時にそれらのデータを抽出できる本サービスのシステム全体を運営するセンターコンピュータ
- (6)「本サービス登録データ等」:EXSIMセンターに蓄積される「EXSIM事務所機器から随時送信されてくる種々のデータ」及び「本サービス構成機器を通じて加盟店が登録、更新するデータ」の総称
- (7)「指定通信回線」:加盟店舗の本サービス構成機器とEXSIMセンターとの専用通信に使用するナスカ指定の通信回線
- (8)「電子認証」:本サービス構成機器からEXSIMセンターに接続するために必要なナスカ指定の電子証明書
第6条 (役割分担)
-
加盟店の役割は、下記の各号の通りとします。
- (1)本サービス構成機器の導入及び維持
- (2)加盟店が管理すべきEXSIMセンターのデータの登録、更新及び維持
- (3)本サービスに関する利用客から問い合わせ等への対応
- (4)その他前各号に付帯する事項
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ナスカの役割は、下記の各号の通りとします。
- (1)EXSIMセンターの設営、運用、管理及び保守
- (2)第11条の計算に基づく加盟店とナスカとの間の決済事務
- (3)加盟店に対する販売促進用品等の供給及び貸与
- (4)その他前各号に付帯する事項
第7条 (EXSIM関連機器の導入)
- 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、EXSIM関連機器をナスカまたはナスカが指定する代理店(以下「指定代理店」といいます。)から購入し、加盟店舗に導入するものとします。なお、別表1号及び2号は必須とし、3号、4号、5号については、加盟店舗での本サービスの内容により任意とします。
-
加盟店は、EXSIM関連機器の加盟店舗への導入予定日までに、下記の各号の定めに従い、自らの責任と費用により導入の環境を整えるものとします。
- (1)設置場所を定めた上、導入の作業ができるように準備すること。
- (2)加盟店保有の電子端末を使用する場合は、ナスカ所定の性能及び環境等を備えたものを準備し、ナスカの許可を得ること。
- (3)指定通信回線を開通させること。
- (4)ナスカ指定の電子認証を取得すること。
- (5)本サービスの導入に関するナスカの指示を遵守すること。
- ナスカまたは指定代理店は、導入予定日までに加盟店にEXSIM関連機器を配送し、EXSIMセンターの情報の設定及び管理をするものとします。
- ナスカまたは指定代理店は、導入作業の完了後、本サービスが正常に作動することを確認の上、加盟店に対して「作業完了確認書」を交付するものとし、加盟店がこれに署名捺印することによりEXSIM関連機器の導入が完了します。
- 加盟店は、導入場所の全部または一部の移動が必要となった場合は、ナスカの事前の書面による承諾を得た上、ナスカの指示に従い移動するものとします。
- 前各項の定めは、増設(または撤去)を行う際にも適用されるものとします。
- 本条にかかわらず、加盟店は、第9条の本サービスのうち第7号については、EXSIM関連機器を導入することなく、その提供を受けることができるものとします。
第8条 (EXSIM関連機器の保守等)
加盟店は、EXSIM関連機器について、自らの費用負担により保守を行うものとし、この場合、ナスカまたは指定代理店と別途保守契約を締結するものとします。
第9条 (本サービスの内容)
1. 本サービスは、基本サービスとオプションサービスで構成され、加盟店は、本サービス構成機器を通じてEXSIMセンターに接続することにより、当該サービスを受けることができるものとします。
2. 基本サービスは、基本料金のみで利用できる次のサービスをいいます。
-
(1)会員データサービス
加盟店舗の貯玉会員の個人に関する情報(以下「会員情報」といいます。)をEXSIMセンターに電子化して記録し、加盟店が指定通信回線を介してEXSIMセンターに記録された当該情報を閲覧、登録及び更新できるサービス -
(2)賞品データサービス
加盟店舗の賞品に関する情報(以下「店舗賞品情報」といいます。)をEXSIMセンターに電子化して記録し、加盟店が指定通信回線を介してEXSIMセンターに記録された当該情報を閲覧、登録及び更新できるサービス
3. オプションサービスは、追加料金を加算して任意に利用できる次のサービスをいいます。
-
(1)どこでもアクセスサービス
加盟店保有の電子端末から、加盟店が任意の通信回線を介してEXSIMセンターに記録された会員情報、店舗賞品情報等を閲覧、登録及び更新できるサービス -
(2)本店管理サービス
加盟店保有の電子端末(操作用PCを含む)から、複数の加盟店舗の賞品情報を閲覧、登録及び更新できるサービス
本サービス利用時には、加盟店が保有するホールコンピュータにナスカが指定する送信装置の追加が必要 -
(3)モバイル賞品管理サービス
加盟店保有の電子端末(モバイル限定)から、加盟店が任意の通信回線を介してEXSIMセンターに記録された賞品情報等を閲覧、登録及び更新できるサービス -
(4)メール配信サービス
EXSIMの指定情報を、加盟店の経営者、管理者向けに、メールを配信するサービス -
(5)会員マスタ配信サービス
複数の加盟店舗で、同じ顧客の会員登録をする場合、既登録の会員情報を、EXSIMセンターを経由して共有できるサービス -
(6)遊動分析サービス
加盟店舗における顧客の遊技動向の情報をEXSIMセンターに電子化して記録し、加盟店が指定通信回線を介してEXSIMセンターに記録・加工分析された当情報を閲覧できるサービス(遊動分析に対応するホールコンピュータが導入されている店舗では、これに接続することにより同様の閲覧が可能)
閲覧にあたりナスカの「PAPIMO-NETサービス」を利用するため、これに未加盟の場合は加盟としそのIDを付与 -
(7)遊動分析サービス全国版
遊動分析サービスにより得られる情報及び関連情報をナスカが集約・加工・分析し、これにより作成された全国版の情報を閲覧できるサービスEXSIM関連機器を導入しなくても電子認証の取得により加盟店保有の電子端末で閲覧が可能
第10条 (利用料金・費用)
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加盟店がナスカに支払う本サービスの利用料金の金額は、下記の各号に定める金額の合計額とし、加盟店舗ごとに加盟店とナスカとの間で別途締結する取決書により定めるものとします。なお、取決書に特段の記載のない限り、消費税抜きの金額とします。
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(1)基本利用料
P・BANKアプリケーションパッケージにより、基本サービス及びオプションサービス運用の前提となる料金 -
(2)電子認証利用料(オプション)
加盟店保有の電子端末による閲覧のために必要な料金(利用台数分必要) -
(3)本店管理サービス利用料(オプション)
法人の基本利用料と利用店舗数に応じた店舗利用料の合計 - (4)モバイル賞品管理サービス利用料
- (5)メール配信サービス利用料
- (6)会員マスタ配信サービス利用料
- (7)遊動分析サービス利用料
- (8)遊動分析サービス全国版利用料
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(1)基本利用料
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次の各号の費用は、加盟店の負担とします。
- (1)機器導入に係る運送費・設置工事費等の費用
- (2)指定通信回線の費用
第11条 (計算及び支払方法)
- ナスカは、毎月月末締めで加盟店舗ごとに、前条記載の利用料金の金額の合計額を計算し、翌月、加盟店に対して請求書を送付します。なお、当該金額は、締切り月の当月分を請求書に記載して計算します。
- 加盟店は、前項に従って計算された金額を口座振替または銀行口座振込により、支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店が負担するものとし、口座振替手数料はナスカが負担するものとします。
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利用料金の支払期日は、支払方法により次の各号のとおりとします。
- (1)口座振替の場合は、第1項の請求書を受領した月の26日(銀行休日の場合その翌営業日)
- (2)銀行振込の場合は、第1項の請求書を受領した月の20日(銀行休日の場合その翌営業日)
- 本サービスの利用開始月及び利用最終月については、利用開始日、最終日の時期にかかわらず、月間利用料全額とします。
- 加盟店の都合により機器導入予定日から1ヵ月以上機器導入が実施されない場合、または本サービスの使用開始がなされない場合は、機器導入予定日から1ヵ月後に使用を開始したものとみなして計算します。
- 加盟店がナスカとの取決により利用料金を一定期間分前払いした場合において、当該期間の満了前に本契約を解約または解除されたときは、未充当期間分の返還を請求できないものとします。
第12条 (本サービスの管理・運用)
- 加盟店は、EXSIM関連機器をナスカ所定の取扱説明書に従い操作するものとします。
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加盟店は、前項に加え下記の各号に従い本サービスを管理・運用するものとします。
- (1)自らの責任と費用により、本サービス構成機器の使用に伴う消耗品(プリンタ用紙、ランプ、ヒューズ等)及び電力を調達すること。
- (2)加盟店舗の管理責任者を置き、最善の注意義務をもって、本サービス構成機器の管理を行うこと。
第13条 (データの帰属、操作・閲覧等の事前承諾)
- 本サービス登録データ等、加盟店舗からナスカに送信されるデータは、加盟店に帰属するものとします。
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ナスカは、法令上許容される範囲で、次の各号により機器の操作またはデータの閲覧もしくは分析ができるものとし、これについて加盟店は事前に承諾するものとします。なお、ナスカが指定した者についても同様とします。
- (1)EXSIM関連機器の修理・調整等が必要と判断した場合、加盟店舗に立ち入り当該機器を操作すること。
- (2)EXSIMセンターのデータ検証等を必要と判断した場合、必要な範囲において本サービス登録データ等を閲覧すること。
- (3)本サービスの改良・向上、新たなサービスの開発、及び加盟店へのマーケティング情報の提供を目的として、本サービス登録データ等を閲覧・分析すること。
- ナスカは、前項各号の実施に伴い、加盟店から本サービス登録データ等の閲覧状況を開示請求された場合、速やかにこれに応じるものとします。
第13条の2 (匿名加工情報の利用等の事前承諾)
ナスカは、本サービス利用により加盟店において作成、送信される本サービス登録データ等に係る匿名加工情報を、加盟店から何等の拘束を受けることなく、自由に利用し、また第三者に提供することができるものとします。これについて加盟店は事前に承諾するものとします。なお、ナスカが指定した者についても同様とします。
第14条 (知的財産権の帰属、改造・譲渡等の禁止)
- 本サービス及びEXSIM関連機器は、加盟店が購入したものであっても、それらに含まれる特許権、著作権等の知的財産権についてはナスカまたは当該情報に関して正当な権利を有する者に帰属するものとし、ナスカはその使用権を加盟店に提供するものとします。
-
前項に鑑み、加盟店は下記の各号に従うものとします。
- (1)理由の如何を問わず、EXSIM関連機器及びそれに含まれる情報を改造・解体・加工・変更・偽造・変造・複製・コピー等(以下、「改造等」といいます。)をしないこと。
- (2)本サービスを正当な利用目的以外に使用しないこと。
- (3)EXSIM関連機器を第三者に譲渡または担保提供等の処分をするときは、ナスカの書面による事前同意を得ること。
- 加盟店が本サービスを通じて取得する情報に関する著作権その他の知的財産は、ナスカまたは当該情報に関して正当な権利を有するものに帰属します。
- 加盟店は、本サービスから取得する一切の情報につき無断複写、複製、頒布等、ナスカの知的財産権を侵害する行為、またはそれらを第三者に委託してはならないものとします。
第15条 (加盟店の責任)
- 加盟店が本約款に定める注意義務を怠ったためにEXSIM関連機器及びそれに含まれる情報に改造等、破損・盗難が生じた場合、加盟店はこれによりナスカに生じた損害を賠償するものとします。この場合、ナスカは、本契約を解除または本サービスを停止することができ、これに伴う一切の損害または費用を加盟店に請求できるものとします。
- 本サービスの不正利用が疑われる等、本サービスの正常な稼働を保つためナスカが必要と判断した場合は、加盟店は、ナスカの要求に応じ必要な情報を提供し、ナスカによる調査を受け入れ、その他本サービスの正常な稼働を保つためナスカに最大限協力するものとします。
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加盟店の本サービスの利用にあたり、次の各号を禁止行為とします。
- (1)本サービスの使用権を第三者に使用させる等、ナスカが利用を許可した形態以外で本サービスを利用すること
- (2)本サービスから抽出したデータをナスカの許可のないアプリケーションプログラムで利用すること
- (3)本サービスのディスプレイ表示にある情報を改ざん、消去すること
- (4)本サービスにコンピュータウィルス等有害なプログラムを故意または悪意をもって伝播させること
- (5)ナスカが管理するサーバ等へクラッキング・不正アクセス等の行為をすること
- (6)本サービスの運営を妨げる行為をすること
- (7)ナスカまたは第三者の知的財産権等の権利または財産を侵害するもしくは侵害するおそれのある行為をすること
- (8)ナスカまたは第三者の名誉、信用を棄損する行為をすること
- (9)ナスカまたは第三者に不利益を与える行為またはそれらのおそれのある行為をすること
- (10)自己のパスワード、ID等を第三者に使用させること
- (11)他者のパスワード、ID等を不正に使用すること
- (12)本サービスの利用を通じて法令に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する行為をすること
- (13)その他ナスカが不適切と判断する全各号に準ずる行為をすること
- 加盟店が前各項に違反したことによって、本サービスの正常な運営が阻害されるなどナスカに損害が生じたときには、加盟店はその損害を賠償するものとします。
第16条 (ナスカの責任)
- ナスカは、本サービスの運営者として、本サービスの正常な稼働に対し最大限の努力を払うものとします。
- ナスカの責に帰すべき事由により加盟店舗の本サービス全体が継続して24時間以上停止した場合、ナスカは当該停止により加盟店が被った損害を賠償するものとします。但し、当該賠償額は、原因となったサービスの利用料金の1ヵ月分を上限とします。
- 前項以外の事由による加盟店の損害が、ナスカの故意または重過失に起因する場合においては、ナスカは、加盟店が直接の結果として被った通常且つ現実の損害を賠償するものとします。但し、当該賠償額は、原因となったサービスの利用料金の3ヵ月分を上限とします。
第17条 (いずれの責にも帰すことができない事由による場合)
加盟店またはナスカは、双方いずれの責にも帰すことができない事由により、本サービスの正常な作動・運用が妨げられた場合、それによる損害については、相互に責任を負わないものとします。
第18条 (秘密保持義務)
- 加盟店及びナスカは、相手方に秘密情報を開示する場合は、開示した日時、開示した当事者名及び「秘密情報」であることを示す語句を表示した書面(電子メール及び電子ファイルを含みます。)で開示するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、本約款及び本約款に基づいてナスカが加盟店に交付するEXSIM関連機器の取扱説明書その他の書類は、本サービスに関するノウハウを含むナスカの重要な営業秘密を含むものであることに鑑み、特段の明記がない場合も秘密情報とします。
- 加盟店及びナスカは、相互に相手方の事業を尊重し、相手方に迷惑をかけることがないよう、相手方から開示された秘密情報を、最善の注意義務をもって管理し、第三者(下請先を含みます。)に開示しないものとし、かつ、相手方の文書による事前承認を得ずして複製しないものとします。
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加盟店及びナスカは、本契約有効期間中のみならず本契約の終了後といえども、本契約の履行の過程で知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩してはならないものとします。但し、相手方の承諾を得た場合、行政当局から照会を受けた場合、または下記の各号に該当するものについては、この限りではないものとします。
- (1)相手方から知得する以前に既に自ら保有していたもの
- (2)相手方から知得する以前に既に公知であったもの
- (3)相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない事由によって公知となったもの
- (4)正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず知得したもの
- 加盟店は、前2項の規定にかかわらず、ナスカが秘密情報を親会社である契約外グローリー株式会社(本店所在地:兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号。以下「グローリー」といいます。)に開示する場合があることを予め承諾するものとし、ナスカは、グローリーに本条と同等の秘密保持義務を遵守せしめることを保証します。
第19条 (会員情報)
- ナスカは、本サービスにおいて、会員情報および匿名加工情報を個人情報保護法に従って適正に運用及び管理するものとします。
- 加盟店及びナスカは、個人情報保護法上必要となる掲示、告知等を原則として加盟店舗においておこなうものとします。
第20条 (遅延損害金)
加盟店は、第10条の利用料金等の支払が遅延した場合、支払期日の翌日から実際の支払日までの期間について、年率14.6パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
第21条 (債務充当の順序指定)
ナスカは、加盟店のナスカに対する支払が本契約及び他の契約に基づきナスカに支払うべき金額に足りない場合、自らの判断により、加盟店の支払額をナスカが適当と認める請求項目に順次充当することができるものとします。
第22条 (免責、不可抗力等)
- ナスカは、加盟店が本サービスから取得する情報に関して、完全性、正確性、最新性、有用性を確保することに努めますが、加盟店に対してこれらを保証するものではありません。また、加盟店が本サービスを利用することにより一定の成果または利益の確保もしくは加盟店の市場評価等も同様とします。
- ナスカは、加盟店が本サービスを通じて取得した情報を利用したことによる結果に対し、いかなる責任を負わないものとします。
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ナスカは、下記の不可抗力事由が発生し、EXSIMセンターもしくは指定通信回線に支障をきたす等の本サービスの正常な運営が阻害される事態が生じた場合、またはナスカによる本契約の履行が妨げられた場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの提供の一部または全部を一時中断あるいは停止することができるものとします。なお、本項による損害について、ナスカは一切責任を負わないものとします。
- (1)地震、洪水、暴風雨、台風、津波その他の天災
- (2)輸送機関の事故
- (3)同盟罷業その他一切の争議行為
- (4)法令または公権力の発動による命令、処分
- (5)戦争、テロ、暴動、政治的または社会的動乱その他類似の事変
- (6)疫病・感染症の流行
- (7)通信事業者における通信回線の障害またはクラウドサービス事業者におけるクラウドサービスの障害
- (8)第三者によるサイバー攻撃(マルウェア、不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん、情報窃取を含む)その他の加害行為
- (9)その他ナスカの責に帰し得ない事由
第23条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、ナスカが事前に書面により承諾した場合を除き、本契約に基づいて生ずる権利または義務を、第三者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保提供等をしてはならないものとします。
第24条 (変更の通知)
加盟店及びナスカは、商号・住所・代表者その他本契約の履行に関連する事項に変更が生じた場合、相互に、速やかに書面をもって連絡するものとします。
第25条 (一時休止)
- 加盟店は、加盟店舗の改装等加盟店の都合により本サービスの利用を一時休止する場合、当該加盟店舗につき休止開始日の1週間前までに、書面によりナスカへ通知するものとします。
- 加盟店は、本サービスの利用を一時休止した場合、利用再開まで所定の利用料金を支払うものとします。
第26条 (約款の変更)
ナスカは、次の各号の場合に本約款を変更することができるものとし、その変更内容を書面などナスカが適当と判断する方法で加盟店に通知するものとします。
- (1)法令の制定もしくは改廃または行政当局の指導があったとき
- (2)新たなサービスの追加およびサービスの変更等が生じたとき
- (3)その他、システム利用環境や経済情勢の変化によるとき
第27条 (暴力団排除等)
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加盟店及びナスカは、相互に相手方に対し、下記事項を確約します。万一、加盟店またはナスカが下記の各号の1つに反した場合、相手方は何ら催告を行うことなく、本契約及び個々の契約を解除することができるものとします。
- (1)自ら(親会社、子会社、関係会社等を含む。以下同じ)の役職員等に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)の構成員がいないこと
- (2)反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
- (3)主な取引先に反社会的勢力が実質的に関与している法人等が存在しないこと
- (4)反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと
- (5)自らの役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- (6)本契約に基づく取引に関して国内外のすべての法令を遵守していること
- 加盟店またはナスカは、前項の契約解除により相手方に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第28条 (契約解除)
-
加盟店またはナスカは、相手方が下記の事由の何れかに該当する場合、何ら催告をおこなうことなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
なお、加盟店が該当する場合、ナスカは直ちに本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。- (1)第11条記載の支払の全部または一部の履行を怠ったとき
- (2)営業を休・廃止し、または解散したとき
- (3)本約款及び本約款に基づく取決書またはその他本約款に付随する規則等の条項に違反したとき
- (4)振出または引受もしくは裏書した手形または小切手が不渡りになる等支払停止状態となったとき
- (5)強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生、差押、仮差押、仮処分、競売その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき
- (6)監督官庁から営業停止または営業許可の取消しの処分を受けたとき
- (7)資本の減少・営業の停止もしくは変更または解散の決議をしたとき
- (8)前各号に準じる事由が生じたとき
- (9)前各号の事由の何れかに該当するおそれがあると認められるとき、または、著しく信用に不安が生じたと認められるとき
- 前項の契約解除は、これによる損害の賠償を妨げないものとします。
第29条 (期限の利益喪失)
加盟店及びナスカは、前条の契約解除事由の何れかに該当したときは、相手方の請求の有無にかかわらず、当然に相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全部を一括弁済しなければならないものとします。この場合、契約解除事由に該当した当事者に対し、相手方が債務を負担するときは、債権・債務の種類、弁済期の如何にかかわらず相手方において任意に相殺できるものとします。
第30条 (有効期間・解約)
- 本契約は、本契約が適用される加盟店舗がある限り有効とし、すべての加盟店舗につき本サービスの利用が終了するとともにその事後手続が完了したときに終了するものとします。
- 各加盟店舗についての本契約の有効期間は、それぞれの本サービス導入による開店日から3年間とします。
- 有効期間が満了する加盟店舗につき、期間満了の3ヵ月前までに、加盟店またはナスカから相手方に対して、本契約を終了させる旨の書面による通知がおこなわれない場合、本契約は当該加盟店舗につき自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
- 加盟店が、自己の都合により特定の加盟店舗につき本契約の終了を希望する場合は、終了を希望する日の3ヵ月前までに、ナスカに対して書面で通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。
第31条 (契約終了時の責務)
-
加盟店は、契約解除の場合は全加盟店舗につき、解約の場合は本契約が終了した加盟店舗につき、EXSIM関連機器について、遅滞なく下記の措置をとるものとします。
- (1)加盟店舗における本サービスの利用の中止
- (2)EXSIM関連機器に付属する取扱説明書等の書類及び本契約に基づいてナスカから加盟店に交付された一切の書類のナスカに対する返還
- (3)EXSIM関連機器について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の法令に基づく適法、適正な処分
なお、第三者に譲渡するときは第14条第2項第3号を適用
- 加盟店は、加盟店が前項の措置を怠ったことによりナスカに生じた一切の損害を負担するものとします。
- ナスカは、加盟店からの要請があるときは、本サービス登録データ等の削除を行うものとします。
- 本契約が終了した場合でも、第14条(知的財産権の帰属、改造・譲渡等の禁止)、第18条(秘密保持義務)、第20条(遅延損害金)、本条(契約終了時の責務)、及び第32条(協議事項)の各規定は、引き続き効力を有するものとします。
第32条 (協議事項)
- 本約款の解釈または運用に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項が発生した場合は、その都度加盟店とナスカが協議のうえ解決するものとします。
- 加盟店とナスカとは、本契約に関連して当事者間に争いが生じた場合、信義に則り誠実に協議して解決するものとします。
第33条 (合意管轄)
前条の協議により解決できない事項または紛争事項については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 (相互協力)
- 加盟店とナスカとは、本約款の定めに従い本サービスの健全な利用に努め、また、それを確保するため相互に協力するものとし、業界全体の健全な育成・発展に努めるものとします。
- 万が一、本サービス、EXSIM関連機器及び本サービスに関するデータの偽造・変造及び改ざん等が発見された場合には、加盟店とナスカとは互いに、緊密な連絡、協議を行うと同時に、当局へ届け出た上でその指導を仰ぎ、適切に対応するよう努めるものとします。
第35条 (情報セキュリティに関する特約)
-
加盟店は、加盟店保有の電子端末および操作用PCについて、不正アクセス、マルウェア、サイバー攻撃等(以下併せて「不正アクセス等」といいます。)による障害を防止するための商業上合理的なセキュリティ対策を自己の費用と責任で実施するものとします。なお、当該セキュリティ対策には以下の各号に定める対策を含みますが、これらに限定されません。
- (1)全ての機器に安全なパスワードを設定すること。
- (2)OS および各種ソフトウェアに修正プログラムを適用し、最新のバージョンを維持すること。また、ルータ等ネットワーク機器のファームウェアを最新の状態に維持すること。
- (3)一般的に認められる水準のウィルス対策ソフトを適切に設定し、最新版のウィルス定義ファイルを適用すること。
- (4)その他、ナスカによる本サービスの適切な運営にあたり合理的に必要とナスカが判断するセキュリティ対策を実施すること(ただし、当該対策の実施に過大な費用を要する場合は、当該費用の負担について別途協議のうえ決定します)。
- ナスカは、本サービスの適切な提供および運用のため EXSIM 事務所機器(操作用PCは除く)に対し、および加盟店に貸与するネットワークルータがある場合には当該機器(以下「貸与ルータ」といいます。)についても、不正アクセス等を防止する商業上合理的なセキュリティ対策を自己の費用と責任で実施します
- 加盟店は、加盟店保有の電子端末および操作用PCに対して不正アクセス等を受けた場合またはそのおそれがある場合、直ちにナスカに報告するとともに、ナスカの指示に従い、ネットワークの遮断、ログの保存等の損害拡大防止策を講じるものとします。
- 加盟店は、不正アクセス等の原因調査および復旧対応ならびに関係当局への報告等にあたり、ナスカの指示に従いこれらに最大限協力するものとします。
- ナスカは、前項の調査等にあたり必要と判断した場合、第三者の専門機関にその全部または一部を委託することができ、加盟店はこれを承諾します。
- 加盟店が本条に定める義務に違反し、加盟店保有の電子端末および操作用PCに対する不正アクセス等に起因または関連してナスカが損害を被った場合、加盟店はその損害を賠償するものとします。
- ナスカが商業上合理的なセキュリティ対策を怠り、EXSIM 事務所機器(操作用PCは除く)または貸与ルータへの第三者による不正アクセス等によって、加盟店が損害を被った場合、第16条の定めに従い、加盟店に対してその損害を賠償するものとします。
制定・更新日:2026年4月1日
別紙「EXSIM関連機器」
EXSIM関連機器は、下記の各号の機器により構成されます。
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(1)EXSIM事務所機器(ストレージサーバー、UPS、HUB、VPNルーター、会員ソフトライセンス、その他付属機器を含む)・操作用PC
店舗事務所内に置かれ、会員データ、賞品情報データ、店状態等の各種データを受信し、それらのデータをEXSIMセンターに送信する。EXSIMセンターで管理、集計した情報をモニタリング表示し、店舗内の各種関連機器を制御する。 -
(2)賞品管理ターミナル・賞品カードリーダ
賞品ごとに名称、該当する玉数またはメダル数等を登録・管理し、利用客のレシートのバーコード、会員カードの磁気・ICデータを読み取り玉数またはメダル数に応じた賞品数を計算し、レシートを発行する。 -
(3)玉計数機(一括玉計数機)、メダル計数機、レシート・会員カード端末機
持ち玉または持ちメダル数を計数し、その結果をレシートに発行し、または会員の貯玉数を送信する。 -
(4)再プレイ玉貸機、再プレイメダル貸機
会員の貯玉数または貯メダル数を表示し、指定した数量の玉またはメダルを払い出す。 -
(5)自動販売機用会員カード端末機
会員の貯玉数または貯メダル数を表示し、自動販売機と接続することにより、利用客が指定した賞品を払い出す。
以上